台湾裁判所、ジェンダーに基づくハラスメント事件で賠償命令
台湾基隆市の退職男性が、調停中に女性の容姿を侮蔑する発言をしたため、ジェンダーに基づくハラスメントとして賠償を命じられた。

台湾の裁判所は、性差別的な嫌がらせで訴訟を起こした女性、小文(シャオウェン)さんの訴えを認める判決を下しました。訴えられたのは、退職した男性、阿哲(ア・ジェ)さんです。この事件は基隆市で行われた調停中に発生し、二人は交通事故について話し合っていました。
裁判所は、阿哲さんが小文さんの短い髪について侮辱的な発言をし、彼女が生物学的に女性であることを知りながらも性別を疑ったとして、嫌がらせを行ったと認定しました。基隆市政府の性犯罪防止委員会は、以前から阿哲さんの発言が性的嫌がらせに該当すると判断していました。
小文さんは、精神的苦痛に対する補償を求め、精神科治療費や休業による収入減などを含めました。彼女は、阿哲さんの発言が精神的苦痛を引き起こし、精神科治療を受けることになり、収入が減少したと主張しました。また、人格権の侵害に対する賠償も求めました。
裁判中、阿哲さんは、たとえ自分の発言が嫌がらせと見なされたとしても、小文さんに重大な危害を加えるほど深刻なものではなかったと主張しました。しかし、裁判所は、小文さんが医療記録や基隆市政府の決定など、阿哲さんの発言が彼女に精神的苦痛を与えたことを示す十分な証拠を提示したと判断しました。
裁判所は、調停中に小文さんの性別が既に知られていたことに言及しました。裁判所は、阿哲さんの発言は小文さんの外見、具体的には短い髪を意図的に標的とし、性別のステレオタイプを反映していると判断しました。裁判所は、阿哲さんの発言が不快で差別的であり、性的嫌がらせに当たると結論付けました。裁判所は、阿哲さんに小文さんの医療費を支払うよう命じ、さらに精神的苦痛に対する賠償金5万台湾ドルを支払うよう命じ、合計6万730台湾ドルの支払いを命じました。この判決は控訴することができます。
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