台湾、職場のセクハラと向き合う:1500件を超える苦情

新法により報告書が急増、雇用主は説明責任を果たす
台湾、職場のセクハラと向き合う:1500件を超える苦情

台北、台湾 – 職場安全に関する重要な展開として、台湾労働部(MOL)は、2024年に台湾で1,500件を超えるセクシャルハラスメントの苦情が報告されたと発表しました。

この報告件数の急増は、雇用主が性差別的行為に責任を持つようにする法律が、前年の3月から施行されたことに伴うものです。

労働部は、3月から12月にかけて合計1,577件の職場セクシャルハラスメントの苦情を記録しました。この期間は、雇用主が従業員からそのような苦情を受け取った際に、地方自治体に通知することが法的に義務付けられた最初の期間となりました。これは、2024年3月8日に施行された「雇用における男女平等法」によるものです。これらの改正は、安全な労働環境を確立し、セクシャルハラスメントへの対応に関する明確なガイドラインを提供するために設計されました。

さらに、「セクシャルハラスメント防止法」および「教育における男女平等法」も改正され、職場外でのハラスメント、学校や公共部門での事例にも対応するようになりました。

報告された苦情のうち、354件(22.4%)は政府機関が関係していました。大多数である1,397件(88.6%)は女性によって提出されました。

労働基準・男女平等部の副部長である王金蓉氏によると、確認された重大な不正行為の告発により、127人が職を失いました。

苦情の内容を分析した結果、1,172件は敵対的な環境を作り出す言葉や身体的行為に関するものでした。325件は権力乱用を指摘し、12件は性的要求の詳細を説明しました。特に、一部の告訴人は複数の形態のハラスメントを報告しました。

業種別では、製造業が苦情の21%を占め、次いで公共部門(13.8%)、医療、ヘルスケア、社会福祉部門(12%)でした。

調査の結果、苦情の60.2%(949件)が正当と認められました。25.1%は十分な証拠がなく、残りのケースはまだ調査中です。

雇用主は、ハラスメントを認識した際に、カウンセリングや医療支援への従業員のアクセスを提供するなど、是正措置を講じることが法的に義務付けられています。王金蓉氏はまた、民間部門の団体は、職場のセクシャルハラスメント防止を促進するイベントを4月30日まで開催するために、補助金を申請できると強調しました。



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