台湾で性的暴行の邦人に減刑判決

台北市林森北路の事件で日本人の減刑判決。
台湾で性的暴行の邦人に減刑判決

台北において、林森北路でバーを経営していた日本人男性、W氏が、性的暴行事件で懲役2年、保護観察5年の判決を受けました。この判決は、W氏が当初懲役3年2ヶ月の判決を受け、その後国外追放処分となった後、控訴審の結果に基づいています。

事件は、前年の5月に発生しました。W氏は、自分のバーの外で、女性と思われた泥酔状態の人物がよろめいているのを目撃しました。W氏は、手助けするふりをして、その人物の自宅までついて行きました。アパートに入ると、W氏はその人物が男性であることを発見しました。それにもかかわらず、W氏はその男性にオーラルセックスを強要しました。暴行後、W氏はその場に500台湾ドルを置いて立ち去りました。

被害者は警察に通報し、W氏はすぐに逮捕されました。当初、W氏は容疑を否認し、性的行為は合意の上で行われたと主張しました。しかし、検察側は、被害者は同意できるほど酔っていなかったと主張しました。裁判所は、W氏の罪の自白と被害者との和解を認め、刑を軽減しました。W氏はまた、200時間の社会奉仕活動を行う必要があります。

控訴審は、W氏の反省と被害者との和解を考慮し、W氏が再び罪を犯す可能性は低いと結論付けました。そのため、裁判所は国外追放を命じないことを決定しました。



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