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台湾新竹市在住の張氏に対し、新竹地方裁判所は、隣人である陳氏とその家族に対して迷惑行為と損害を与えたとして、一連の行為を停止するよう命じました。

この判決は、陳氏が土地の侵害、監視設備の設置、および様々な迷惑行為を訴えた訴訟を起こした結果、下されました。

陳氏の訴えには、張氏による土地の侵害、陳氏の所有地を直接記録する監視カメラの設置、線香立ての設置、宗教音楽の大音量再生、および排気ファンの運転が含まれていました。さらに、張氏は犬に過剰な吠え声を許し、陳氏家族に大きな迷惑を与えたとされています。

陳氏は、張氏が土地を侵害しただけでなく、監視設備を使用して自分の所有地を記録し、家族の移動の自由を侵害する可能性もあると述べました。さらに、張氏は陳氏の所有地近くに線香立てを設置し、煙によって空気を汚染し、健康に影響を与えたとされています。

迷惑行為に加えて、張氏は宗教音楽を大音量で流し、犬に昼夜を問わず吠えることを許し、陳氏家族の日常生活を妨害したとされています。また、台所の換気扇を設置し、調理臭や、犬の臭い、浴室からの臭いを含む汚染を発生させたとも言われています。

張氏がいくつかの問題を軽減しようと試みたにもかかわらず、裁判所は迷惑行為が継続していると判断しました。裁判所は最終的に、張氏に対し、陳氏の所有権を侵害したと判断された以下の6つの具体的な行為を控えるよう命じました。陳氏家族の所有地を記録するための監視設備の設置、陳氏の所有地近くへの線香立ての設置、犬の吠え声による近隣への迷惑行為、大音量の音楽再生、排気ファンからの騒音発生、および陳氏の所有地への台所臭の排出です。